1.4 代襲相続

前回、法定相続人をご説明しましたが、例外となるものとして『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』があります。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたとき等に、その子や孫が相続人になる制度です。
法定相続分は、本来相続人になるはずだった人が有する分と同一です。


なお、代襲相続は、第1順位(子が死亡していた場合の孫)のほかに、第3順位(兄弟姉妹が死亡していた場合の甥姪)の場合にも発生します。
ただし、第1順位の場合は孫も死亡していた場合、ひ孫、玄孫…と無限に再代襲していくのに対し、第3順位の場合は甥姪より下の世代には再代襲しない点が異なります。

一般的に、第3順位の場合のほうが被相続人と兄弟が同世代のため、代襲相続のケースが多くなります。
その場合、兄弟姉妹以上に血の遠い甥姪が相続人なので、相続がスムーズに進まないケースが増える傾向にあります。
ただし、第3順位の相続人には遺留分が存在しないので、遺言を残すことによって非常にスムーズに相続を行える場合がありますので、子が居ない場合には早めに相続のことを考えておくと良いでしょう。

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