1.3 相続人と相続割合

相続が発生した際に、誰が相続人となるかは民法によって定められており、これを『法定相続人』といいます。
法定相続人には順位が決められており、前の順位の人がひとりも居ない場合に次の順位の人へ相続権がまわってくるイメージです。
例として、第1順位である子が1人でも居る場合には、第2順位である両親には相続権はまわってきません。

【法定相続人の順位】
配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。

配偶者 ・・・ 夫に対する妻、妻に対する夫のこと。
        法定相続人になるには事実婚や愛人関係ではなく、必ず婚姻をしている必要がある
         
(1)第1順位(民法887条)
 被相続人の子

(2)第2順位(民法889条1項1号)
 被相続人の直系尊属(被相続人の両親・祖父母)
 
(3)第3順位(民法889条1項2号)
 被相続人の兄弟姉妹
 
現実的に多いのは第1順位と第3順位の相続ではないかと思います。
ちなみに、順位が後になればなるほど関係してくる人が増えてきますので、相続の内容が複雑になっていく傾向があります。
私が関わってきた経験だと、第3順位の場合は相続人が20人ほどになったこともあります。
こうなると、戸籍の調査だけでも何ヶ月もかかってしまう場合もあります。


【法定相続分】

財産のうちどれくらいの割合を相続できるかについても、民法に定められています。(民法900条)

(1)第1順位の場合
 配偶者       1/2
 子         1/2

(2)第2順位
 配偶者       2/3
 被相続人の親    1/3
 
(3)第3順位
 配偶者       3/4
 被相続人の兄弟姉妹 1/4

配偶者が居ない場合には、たとえば第1順位であれば子がすべての財産を相続することになります。
また、子(親・兄弟)が複数人の場合には、上記の相続分を人数で割ったものが、個人個人の法定相続分となります。
例として、配偶者・子2人の場合、配偶者が1/2、子が1/4ずつとなります。

なお、法定相続分はあくまでも原則・目安として考えるのがいいでしょう。
1円単位でキッチリと分割することは、現実的になかなかできない場合もあります。
また、法定相続分は原則論であり、極端にいえば1/2の相続権がある人が1円も相続しない内容で納得すれば、その通りになります。
最終的には当事者同士で話し合い、納得すれば良いのです。(これが遺産分割協議と呼ばれるものですね)

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