1.1 相続の基礎知識

相続とは、人が亡くなったときから開始し(民法882条)、亡くなった人の財産に属する一切の権利や義務を
相続人に承継させることです。

相続の対象となる、亡くなった人のことを「被相続人」と呼びます。
また、相続財産を受け取る側の人のことを「相続人」と呼びます。
1文字違いで少しややこしいかもしれませんが、意味が真逆ですのでご注意ください。

相続では、いわゆる遺産である現金預金や株式、不動産などプラスの財産、
ローンや借金などのマイナスの財産等、様々なものが対象となります。
マイナスの財産が多い場合など、相続をしたくないような場合もあるかと思いますが、
そのような時にも必要な手続きがあります。

相続は、ひとりひとり様々な事情が絡み合い、特効薬的な解決は簡単ではありません。
千差万別の事情に合わせた細かい提案や手続きを行うことが、最良の相続手続きになります。
まずはじっくりとご相談者のお話を伺い、専門家と相続人が一丸となって相続手続きにあたるのが理想といえます。

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